福祉サービス第三者評価
福祉サービス第三者評価とは
「第三者評価は、利用者の笑顔を守るためのもの」
- 第三者評価は、行政指導監査のような指導や指摘を受けるようなものではありません。
- 事業所にとっては、第三者評価に取り組むことが、改善点を把握し、自らサービスの向上に取り組むための第一歩となります。
- 事業所と利用者それぞれの利益のために、公正中立な第三者機関が専門的かつ客観的に事業所のサービス評価を行い、結果を公表することにより事業所のサービスの質の向上を促すとともに、サービスを利用する方へ、他と比較して利用する事業所を選択する目安となる情報提供・信頼性の確保を目的とした事業です。
◇ 対象事業所
高齢者福祉施設 障がい者福祉施設 児童福祉施設
第三者評価の流れ
- 契約の締結
評価の説明と契約、評価日程の調整 - 評価機関による職員に対する説明会の開催(評価機関)
事前説明会等・契約・事前提出資料の用意(事業所) - 事前調査
・利用者調査(無記名によるアンケート調査)
利用者調査票の利用者への配布への配布手続の実施。(事業所)
・事業所の自己評価(合議または職員個別のアンケートによる自己評価)
自己評価票の全職員への配布手続の実施。(事業所) - 事前調査の集計と分析結果の確認(評価機関)
- 訪問調査
訪問調査の受審による施設見学の案内及び必要書類の用意(事業所)
・視察 ・インタビュー ・文書や記録類の確認 - 評価結果の決定
新潟県所定の様式にて報告書の作成。(評価機関)
・結果報告 ・事業所と評価機関との協議 - 評価結果の公表(同意の場合)
評価料金
【参考例】
サービス種別 | 標準的な規模 | 標準的な金額(税込) |
---|---|---|
障がい者・児施設 | 利用者150名 | 400,000円 |
高齢者施設 | 利用者100名 | 350,000円 |
保育所 | 利用者90名 | 340,000円 |
●上記金額には、評価活動に関するすべての諸経費(交通費、評価関連事務費)が含まれています。
● 利用者数、職員数、独自の調査項目の設定や調査実施回数の多少等により金額は変動することがあります。個別にお見積をいたしますのでご相談ください(無料)。
こんなメリットも・・・
「社会福祉法人指導監査要綱の制度について」(要約)
(平成13年7月23日 雇児発第487号・社援発第1274号・老発第273号)
● 法人本部の運営について特に大きな問題が認められない
● 施設基準・運営費や報酬の請求等に特に大きな問題が認められない
さらに
● 第三者評価を受診し、その結果の公表を行い、サービスの質の向上に努めている
● 地域社会に開かれた事業運営が行われている
● 地域の福祉需要に対応した社会貢献活動に取り組んでいる
と所轄庁が判断する場合
⇒ 一般監査を4年に1回として差し支えない
「保育所運営費の経理等について」(要約)※保育所対象
(平成12年3月30日 児発第299号 最終改正平成19年3月30日)
● 299号通知「1運営費の使途範囲(2)①~⑦」を遵守
● 299号通知「別表1」に掲げる事業のいずれかを実施
● 社会福祉法人会計基準に基づいた経理処理
● 財務諸表の公開
● 第三者評価の受診と公表もしくは苦情解決の仕組みの徹底(第三者委員の設置や定期的な公表など)
⇒ (1)人件費、(2)保育所施設・設備整備費を積み立て、次年度以降の事業活動経費に充てることができる
※上記目的以外の使用は、理事会承認で可